外壁塗装、リフォーム、 清掃・維持管理 快適な暮らしのお手伝い 協和ビルメンテナンス株式会社 |
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【埼玉県南東部】
越谷市を中心として
草加市 八潮市 三郷市
吉川市 松伏町 川口市
さいたま市 春日部市
【千葉県一部】
【東京都一部】
※業務内容によって対応
エリアが異なりますので
お問い合わせください。
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協和ビルメンテナンス
株式会社
〒343-0023
越谷市東越谷3-2-2
TEL:048-965-3770(代)
アクセスマップはこちら
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| 平成13年7月4日公布 平成14年4月1日より施行 |
| 改正の背景および趣旨 |
水道事業の担い手である水道事業者は、大半が中小規模の事業者(市町村)であり、水質等の管理体制が極めて脆弱であることから |
・技術力の高い第三者(他の水道事業者等)に業務を委託
して適正に管理を行うための規定の整備を行う。
・水道事業を他の水道事業と統合する場合の認可を届出制
に改める規制緩和を行う。
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| 水道に起因する感染症の集団発生等を踏まえ、水道の安全性の向上を図るため |
・学校やレジャー施設など、利用者は多いが居住者がいな
いために水道法の規制を受けていない水道を専用水道と
して規制の対象とする。
・検査の受検率の低いビル等の貯水槽水道について、管理
の徹底を図るためその管理責任を供給規程に位置付ける。
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| 主な改正の内容 |
学校、レジャー施設等の利用者の多い水道に対する規制の適用 |
法第3条第6項 |
略 |
| 水道事業者による第三者への業務委託の制度化 |
法第24条の3 |
略 |
| 水道事業の広域化による管理体制の強化 |
法第10条第11項 |
略 |
| ビル等の貯水槽水道における管理の充実 |
法第14条第2項 |
ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図る。 |
| 利用者への情報提供の推進 |
法第24条第2項 |
略 |
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改正のポイント |
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| 貯水槽水道を新たに定義 |
法第14条第2項第5号 |
『水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。』
⇒水道水のみを水源とする水道で、専用水道に満たない受水槽の規模が100m3以下の建物内水道の総称 (=簡易専用水道・小規模貯水槽水道)
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簡易専用水道とは |
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(水道法第13条第7項)
『この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。』
要するに…水道水のみを水源とする水道で、受水槽の有効容量が10m3を超え100m3以下のもの
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小規模貯水槽水道とは |
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従来は都道府県・政令市の条例による規制・要綱に従った指導でしたが、改正水道法により貯水槽水道に含まれ簡易専用水道に準じる管理が必要になった。それゆえ都道府県・政令市の条例として明文化された。貯水槽水道のうち簡易専用水道以外の水道。
要するに…水道水のみを水源とする水道で、受水槽の有効容量が10m3以下のもの
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(※有効容量10m3超の受水槽) (厚生労働省告示262号による 平成15年10月1日より適用) |
| 主な変更点 |
変更前 |
変更後 |
| 給水栓における水質の検査 |
【臭気】異常な臭気が認められない
こと
【味】異常な味が認められないこと
【色】異常な色が認められないこと
【濁り】異常な濁りが認められない
こと
【残留塩素】検出されること
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【臭気】同
【味】同
【色】同
【色度】5度以下であること/追加
【濁度】2度以下であること/追加
【残留塩素】検出されること
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| 建築物衛生法適用の簡易専用水道の検査 |
書類検査のみ |
書類検査は従前であるが設備の管理状況に関する帳簿書類を提出することが加わる |
| 検査後の措置 |
検査済証明書の内容 |
- |
設置者に対して交付する検査済証明書の内容が明確に定められた |
| 判定規準に不適合な事項がある場合 |
- |
設置者に対し、速やかに対策を講じるよう助言を行うこと |
| 特に衛生上問題がある場合 |
検査者が管轄都道府県知事に通報 |
検査者が設置者に対し、管轄都道府県知事に報告するよう助言を行うこと |
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| ※有効容量とは、最高水量と最低水量の間に貯留され適正に利用可能な容量 |
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